要旨 昭和60年には過払になっているのに、借主が支払を継続したのは、プロミスが残債務の存在を書類等で請求し続けたから。ところが、借主が過払請求をすると、一転して「残債務の不存在と借主は権利行使をしなかった」と主張し、時効の援用をする。その態度矛盾の程度はとりわけ大きく、時効の援用は信義則に反し許されない
裁判所 鳥取地方裁判所米子支部 大河三奈子
平成19年ワ第524号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)8月19日
事件名 不当利得返還請求事件
問合先 縄彰司法書士0859(31)3645
業者名等 プロミス(株)
不当利得返還請求権は、・・・
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