サラ金

要旨 三和ファイナンスの取引について、それぞれ同一の基本契約に基づくものか、そうでないとしても1個の連続した貸付取引であると認めるのが相当であって、制限超過部分を元本に充当した結果、過払金が発生した場合には、その後に発生する新たな借入金債務に充当することが予定されている取引であるというべきであるから、取引が終了するまで過払金返還債務についての時効は進行しない、とした事例 裁判所 東京高等裁判所第22民事部 石川善則、土谷裕子、德増誠一 平成19年ネ第5372号 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)1月30日 事件名 不当利得返還等請求控訴事件 問合先 ベル法律事務所03(5957)552・・・

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