要旨 過払金返還請求権の消滅時効期間経過の3か月余り前より取引履歴開示請求をしていたところ、貸金業者より時効期間経過後に取引履歴が開示され、消滅時効が援用されたが、このような消滅時効の援用は信義則上許されない
裁判所 八王子簡易裁判所 中山利典
平成19年ハ第897号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)4月24日
事件名 不当利得返還等請求事件
問合先 秋山努弁護士 042(524)6640
業者名等 高千穂商事(株)
本件では、過払金の消滅時効期間(10年)経過の3か月余り前に債務整理開始通知を送付し、以・・・
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