證券・EB債

要旨 勧誘を受けて他社株転換条項付社債(EB債)を購入し、その後の対象株式の株価下落によって株式償還されたため損失を被った事案において、勧誘にあたってEB債の株式償還によって被るリスクを購入者である原告に具体的に認識することができるように説明する義務があるとして説明義務違反を認めた判決(過失相殺5割) 裁判所 大阪地方裁判所第16民事部 小川浩、高木勝己、小川清明 平成18年ワ第4359号 判決・和解・決定日 2007年(平成19年)11月16日 事件名 損害賠償請求事件 問合先 田中彰寿弁護士075(222)2405 業者名等 エース証券(株) 本件は、いわゆるITバブルといわれていた平成12・・・

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