クレジット・不正利用

要旨 19歳の長男が、父親のクレジットカードを勝手に使用し、カード上の識別情報(カードの名義人名、カード番号、有効期限)のみをもって有料サイトにアクセスしたことから、父親がカード会社から利用代金を請求された事案において、「暗証番号等の本人確認情報の入力を要求しておらず、会員本人以外の不正使用を排除する利用方法を構築していなかった」等として、父親の重過失を否定し、カード会社からの請求を棄却した
裁判所 長崎地方裁判所佐世保支部 竹村昭彦
平成17年ワ第162号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)4月24日
事件名 譲受債権請求事件
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