クレジット・錯誤

要旨 点検商法とみられる請負契約(床下調湿工事)において、床下湿気についての正確な告知は、契約の要素にあたるとしたうえで、建築に関する客観的知識を有しない従業員による点検・勧誘による請負契約を民法95条により無効とした事例
裁判所 大阪簡易裁判所 藤本暢万平成18年ハ第21273号
判決・和解・決定日 2007年(平成19年)11月8日
事件名 立替金等請求事件
問合先 稲葉宏己弁護士 06(6363)3060
業者名等 (株)オリエントコーポレーション、(株)サンクスホーム
本件は、いわゆる床下点検商法の事案である。
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