クレジット・抗弁

要旨 販売会社従業員による「即日キャンセルする」との詐言により契約に至り、かつ、購入商品の引渡しのない立替払契約について、購入者による商品未納を理由とする支払停止の抗弁対抗を認めた事例
裁判所 大阪簡易裁判所 藤本暢万
平成19年ハ第6280号
判決・和解・決定日 2007年(平成19年)11月15日
事件名 立替金請求事件
問合先 稲葉宏己弁護士 06(6363)3060
業者名等 (株)オリエントコーポレーション本件は、いわゆる呉服展示会商法において、販売会社の従業員が、「契約してもすぐにキャンセルする」旨の詐言を弄して契約を・・・

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