先物取引

要旨 顧客の利益よりも取引員の利益(手数料稼得)を優先させた取引勧誘・受託・執行は、顧客の損失において自己の利益を図る点で社会的相当性を逸脱した行為であり、民法第709条の不法行為を構成する 裁判所 大阪高等裁判所第6民事部 渡邉安一、安達嗣雄、松本清隆 平成19年ネ第1647号 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)2月22日 事件名 損害賠償請求控訴事件 問合先 三木俊博・田中厚弁護士 業者名等 第1商品(株)(商品取引員) 被害者は開業医であるが、既往、証券取引・商品(先物)取引の知識経験は皆無であった。 平成15年3月に金地金10㎏を購入したところ、その授受の際に金地金を対象とする・・・

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