要旨 過払金請求権の消滅時効の完成は貸金業者の対応に相当部分起因するものであるから、消滅時効の援用は信義則に反し許されない
裁判所 福井地方裁判所敦賀支部 梅澤利昭
平成19年ワ第62号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)2月28日
事件名 不当利得返還請求事件
問合先 大伴孝一弁護士06(6155)2680
業者名等 プロミス(株)
本件は、2度の中断期間が存在する取引についての過払金請求事案である(第1取引~第2取引は約5年、第2取引~第3取引は約3年10ヶ月の中断期間があった)。
判決は、ま・・・
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