サラ金

要旨 1.基本契約が締結されていない前後2つの貸付につき、借換えをしたのと経済的目的が同一であるなどの理由より、前の貸付で過払金が発生した場合には、後の貸付の債務に充当する旨の特約があったと認めた。2.通算37回も違法で任意ではない利息の過払いを受けながら、38回目の弁済期にわずか1週間ばかり徒過したことを理由に期限の利益を喪失したというのは信義則に違反する 裁判所 長崎地方裁判所 田川直之、小山恵一郎、小沼日加利 平成19年レ第13号 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)2月12日 事件名 保証金請求控訴事件 問合先 水上正博弁護士 095(826)5776 業者名等 (株)シティズ ・・・

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