過払金・立替払金を含む充当

要旨 口座引落しによる弁済において、貸金(キャッシング)の弁済と立替払(ショッピング)の弁済が混合している場合、信販会社は、債務者が行った弁済のうちショッピングの立替払についての弁済分を具体的に反証すべきあり、そうでない場合には、債務者が行った弁済は、全て貸金の弁済であると推認するのが相当であるとした事例
裁判所 大阪地方裁判所第25民事部 鳥飼晃嗣
平成18年ワ第4062号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)1月22日
事件名 不当利得金返還等請求事件
問合先 稲葉宏己弁護士06(6363)3060
業者名等 三菱UF・・・

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