信販会社ライフの会社更生手続開始申立前の過払部分について、カード会員契約に含まれる充当の合意は何らの影響も受けないこと、過払金が顕在化し権利行使可能となるのは取引終了時であること、ライフの会社更生の実質はアイフルへの営業譲渡であることなどから、ライフの失権(免責)の主張を排斥し、その返還を認めた事例
神戸地方裁判所第6民事部 橋詰均、山本正道、澤田博之
平成19年ワ第875号
2008年(平成20年)2月13日
不当利得返還請求事件 辰巳裕規弁護士
ライフ信販会社ライフは平成12年6月に会社更生手続開始申立をし、その後アイフルがスポンサ・・・
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