ヤミ金・レンタル時計商法

違法な高利で貸金をしていた者が、借主からの金銭借入の申込みに対し、高級ブランド品のレンタル契約を勧め、高級ブランド品を質入して金銭を得るように示唆してレンタルした上で、その後、借主から合計約769万円のレンタル料金を徴収する行為は、実質は金銭消費貸借であり、公序良俗に反し不法行為に該当するとして、既払レンタル料金、慰謝料、弁護士費用の支払いを認めた 神戸地方裁判所第6民事部 山本正道 平成19年ワ第204号 2008年(平成20年)2月7日 損害賠償請求事件 岡本慎一弁護士06(6222)2031 レンタルショップアッシュ神戸店 まず、レンタル業者は、高級ブランド品をレンタルするにあたり質入を示・・・

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