着物等の過量販売において、一定時期以降の取引につき、販売店の過量販売、クレジット会社の過剰与信に該当し、販売店らには顧客に対する販売、与信取引を差し控えるべき信義則上の義務があったとして、公序良俗違反による無効、不法行為の成立を認め、既払い金につき販売店らに不法行為による損害賠償を命じるとともに、クレジット会社に対して一部既払金の返還を認め、未払い立替金請求を棄却した事例
高松高等裁判所第4部 矢延正平、豊澤佳弘、山口格之
平成19年ネ第110号
2008年(平成20年)1月29日
立替金、債務不存在確認等請求控訴事件
島尾大次弁護士 08・・・
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