サラ金

最高裁平成20年1月18日判決の趣旨を踏まえ、異なった基本契約に基づく取引について、基本契約1に基づく借入債務が完済となった際、近い将来において、再び同様の貸し付け取引が再開されることが想定されていて、基本契約2は、その実行として、基本契約1の内容を引き継ぎ、これに基づく貸し付け取引を再開するために締結されたものと認定した(確定) 福岡高等裁判所那覇支部民事部河邉義典、唐木浩之、木山暢郎 (合議)平成19年ネ第87号 2008年(平成20年)2月19日 不当利得返還請求控訴事件 安里長従司法書士 098(951)0250 プロミス(株) 基本契約1に基づく取引の終了時点から基本契約2の締結ま・・・

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