サラ金

基本契約がある場合で、2つの基本契約が締結されている時、「第1の基本契約に基づく過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなどの特段の事情がない限り、第1の基本契約に基づく過払金は、第2の基本契約に基づく債務に充当されない」。但し「第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず」、第1取引と第2取引が「事実上1個の連続した貸付取引と評価することができる場合には」、充当に関する「合意が存在する」

最高裁判所第2小法廷 今井功、津野修、中川了滋、古田佑紀
平成18年(受)第2268号
2008年(平成20年)1月18日
不当利得返還・・・

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