サラ金

貸金業規制法の適用がなく、超過利息の支払が有効な弁済とみなされないにも拘わらず、利限法に基づく元本完済後も約定利息の支払を受領した行為につき、社会的相当性を欠く違法行為として不法行為性を認めた裁判例 神戸地方裁判所第6民事部 橋詰均、山本正道、澤田博之 平成19年レ第31号 2007年(平成19年)11月13日 不当利得返還請求控訴事件 蔭山文夫弁護士 0799(25)3564 プロミス(株) 貸金業者との間で昭和56年頃から平成2年9月6日まで貸付と返済を繰り返したことにより発生した過払金について、借主が、主位的請求として不当利得返還請求、予備的請求として不法行為に基づく損害賠償請求をした事・・・

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