包括する基本契約の無い事案において、第1取引と第2取引の間に124日間の空白期間の場合に、第1取引と第2取引は1個の連続した貸付取引であると判断し過払い金の充当を認めた事例 津地方裁判所四日市支部 齋藤研一郎 平成19年ワ第335号 2008年(平成20年)2月22日 不当利得返還請求事件 水谷英二司法書士 052(916)5080 ネットカード(株) 第1取引と第2取引の間に124日間の空白期間があり、被告は第1取引と第2取引を包括する基本契約は存在しない、過払い金発生時に第2取引は存在しない等の理由により第1取引の過払い金は、第2取引の借入金債務に充当されず、第1取引は時効により消滅したと・・・
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