クレジット・名義冒用

姉が、同居している50歳代の弟の名義を勝手に利用し、原告の電話確認に対し、別人男性を使い、カード契約を締結したケースにおいて、弟を被告として貸金請求訴訟をされた事案につき、契約成立、代理権の存在、追認をいずれも否定し、原告の請求を棄却した事例 大宮簡易裁判所 増田和夫 平成18年ハ第1294号 2007年(平成19年)6月19日 貸金請求事件 古久根章典司法書士 048(647)7360 (株)セントラルファイナンス 本判決は、同居の姉に名義を冒用された弟を被告として、貸金請求訴訟をされた事案について、請求を棄却した判決である。 被告は、姉、姉の夫、姉の息子及びその妻並びにその子供2人の合計7・・・

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