破産し免責を受けた者に対し、ある債権者が①非免責債権であること②債権者一覧表に記載の無い債権であること③準消費貸借の成立④当事者間での支払約束、などを理由に免責されないと主張したが、その債権者が債権者一覧表に記載され(但し一部債権)ていることを理由に旧破産法第366条の12、第5号により免責が認められた事例 福岡地方裁判所久留米支部 田中哲郎 平成19年ワ第242号 2008年(平成20年)1月24日 貸金等請求事件 加藤修弁護士 096(320)8555 公表せず 債務者は平成14年に破産・免責決定を受けていた。 その際、債権者一覧表にAの分については一部の債権のみを記載していた。またその・・・
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