宗教・易断

易断(占い)に伴う金銭要求が、相手方の窮迫、軽率等に乗じ、ことさらその不安、恐怖心を煽るなどの方法や、自分に特別な能力があるように装い、その旨信じさせるなどの不相当な方法で行われ、その結果、相手方の正常な判断が妨げられた状態で支払が行われたり、過大な支払が行われたような場合には、社会的に相当な範囲を逸脱した行為として、違法性を帯び、不法行為となる
神戸地方裁判所洲本支部 達野ゆき
平成19年ワ第11号
2007年(平成19年)12月25日
損害賠償請求事件
蔭山文夫弁護士 0799(25)3564
高島秀丞こと西園德盛

無職の老人が、「神仏・・・

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