サラ金

過払金債権の個数につき1個説をとり、消滅時効の個別進行説をしりぞけ、消滅時効の起算点を取引終了時とした判決
名古屋高等裁判所民事第2部 満田明彦、野々垣隆樹、浅田秀俊
平成19年ネ第588号
2007年(平成19年)10月31日
不当利得返還等請求控訴事件
瀧康暢弁護士 0586(26)6266
プロミス(株)

原審(名古屋地方裁判所一宮支部)で、過払金債権の発生・消滅時効の進行につき、個別進行説をとり、10年前に発生した過払金は時効で消滅しているとの判決の控訴審判決。
本控訴審判決は、最高裁判所平成19年・・・

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