SFCGの各貸付ごとの借入と返済に基づいて独立して充当計算されるべきであるとの主張を排斥し、貸付の一体性を認め、2169万円の支払いを命じた 津地方裁判所伊勢支部 遠藤俊郎 平成19年ワ第9号 2007年(平成19年)10月5日 不当利得返還請求事件 村田正人弁護士 059(226)0451 (株)SFCG 判決は、①本件各貸付は平成9年1月21日に始まり平成11年4月28日の最終貸付に至るまでの約2年3か月(27か月)の間に、合計29回もの頻繁な貸付がなされていること、②本件貸付については、1つの貸付の返済が終わらないうちに、次の貸付が行われ、また、一括払による返済が予定されていたにもかかわら・・・
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