サラ金

1251日の取引途絶期間がある事案において、「旧取引の終了時点と新取引の開始時点との間には約3年5か月という取引のない期間があるが、およそ将来の取引が予想されないような長期の期間ということはできないから、旧取引と新取引が別個独立の取引であると認めることはできない」と判示した例 大阪地方裁判所第16民事部 小川浩 平成18年ワ第13330号 2007年(平成19年)10月29日 不当利得金返還等請求事件 奥岡眞人弁護士 06(6360)6500 CFJ(株) 本件は、CFJ(株)に対する過払金返還請求訴訟である。「(昭和63年5月10日以前の)古いデータは消去済みゆえ開示不能」として一部取引履歴・・・

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