特定商取引法(リース)

電話機器のリース契約で、クーリング・オフを主張して支払ったリース料の返還を請求した事件について、「オフィス向けの電話機器を本人が営業のために締結したとは認められない」等を理由に特商法26条1項の適用除外規定に当たらないとし、原判決を破棄して請求を認容した事例
名古屋高等裁判所民事第2部 満田明彦、野々垣隆樹、浅田秀俊
平成19年ネ第632号
2007年(平成19年)11月19日
リース料返還等請求控訴事件
牧野一樹弁護士 052(204)1260
NECリース(株)

本件は、電話機器(主装置、電話機)のリース契約につ・・・

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