当初一部しか取引明細を開示せず、訴訟提起後に全取引明細の開示を行ったサラ金業者の不法行為を認めた原審判決に対して、サラ金側が控訴。控訴審においても、段階的取引明細の開示が不法行為を形成することと、司法書士報酬も損害であることを認め、サラ金側の請求は棄却された 大阪地方裁判所第3民事部 石井寛明、飯淵健司、堀一策 平成19年レ第125号 2007年(平成19年)10月19日 損害賠償請求控訴事件 滝川あおい司法書士 072(981)5281 (株)ルートファイナンス 【主文】 本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。 【事案の概要】 原判決は、被控訴人からの取引履歴全部の開示請求に対し・・・
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