特商法・住宅リフォーム

本判決は、認知症状を有する78歳の男性にリフォーム工事契約を締結させ、契約締結日より3日間で合計1300万円の工事代金を支払わせ、クーリング・オフ通知後も代金を返還しない業者らに対し、契約当事者である会社のみならず、別法人格の会社についても、法人格否認の法理における実質的同一性を認定して不法行為による損害賠償責任を認めた 大阪地方裁判所第24民事部 岩松浩之 平成17年ワ第8396号 平成18年ワ第10618号 2007年(平成19年)9月21日 損害賠償請求事件(両事件とも) 国府泰道・土橋直子弁護士 (株)明世、(有)フクヨシ 判決では、①契約会社(Y1)と別法人格の会社(Y2)の事務所が・・・

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