「旗竿地」と呼ばれる、道路から奥まった路地先の宅地を購入したところ、路地(幅4・3m)のうち当該土地の敷地の幅が1.3mしかなく、建築基準法(接道義務)違反で建築できないことが判明したため、買主が売主・仲介業者に対し瑕疵担保責任に基づく解除及び損害賠償を求めたところ、法律的な瑕疵の存在を認め、これらの請求が認容された事案 京都地方裁判所第1民事部 土井文美 平成17年ワ第1782号 2007年(平成19年)4月25日 損害賠償請求事件 神﨑哲弁護士075(211)6700 控訴審の途中ゆえ公表しない 建築基準法43条1項は「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない」と規定しており(・・・
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