銀行・融資者責任

マンション建築資金の貸付において、その返済計画の内容である土地の一部売却について、銀行に対して、消費貸借契約に付随する信義則上の義務として、その売却可能性を調査し説明すべき義務を認めた事例
大阪高等裁判所第12民事部 渡邉等、岡原剛、八木良一
平成18年ネ第1788号(最高裁平成18年6月12日判決の差戻審)
2007年(平成19年)9月27日
根抵当権抹消登記手続等請求控訴事件
斎藤英樹弁護士 06(6367)6692
(株)みずほ銀行、積水ハウス(株)

本件は、本誌69号の判例和解速報№1104の最高裁判決の差戻・・・

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