サラ金

第1取引(レタス倶楽部カード)と第2取引(レタスカード)終了後、両社が合併したケースで、両取引を包含する基本契約の存在がないことを認めつつ、基本契約が存在するのと同様の状況であることを認定し、第1取引の過払い金を第2取引の貸付金に充当することを認めた
枚方簡易裁判所 小川親治
平成18年ハ第1665号
2007年(平成19年)5月16日
不当利得返還請求事件
滝川あおい司法書士 0729(81)5281
(株)レタスカード

事案概要は以下のとおり。
① レタス倶楽部カードとの取引(旧関西クレジット・第1取引・・・

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