第1取引と第2取引の間に約6年2ヶ月の空白期間があった場合に、一連計算をすべきであるとした。また、文書提出命令決定にもかかわらず、取引履歴を開示せず、慰謝料として30万円の支払いを認めた裁判所
名古屋地方裁判所民事第5部 西村康夫
平成18年ワ第4134号2007年(平成19年)8月17日
不当利得返還請求事件
水谷英二司法書士 052(916)5080
三和ファイナンス(株)
第1取引は借入契約書と明細書に基づく推定計算。第2取引は被告が開示した取引履歴に基づく計算書。第1取引と第2取引の間に、約6年2ヶ月の空白期間があった。<・・・
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