サラ金(サービサー違反

商事消滅時効が成立している貸金債権につき、債権譲渡を受けたとして回収を続けていた非サービサーの集金代行業者との間で、貸金残債務の不存在を認めさせ、金3万円の解決金を支払わせる内容の訴外和解が成立した事例 大阪地方裁判所第25民事部 平成19年ワ第11531号 2007年(平成19年)11月1日 損害賠償等請求事件 三浦直樹弁護士 06(4800)3277 (株)ティーシーエー 原告(60代女性)は、平成16年に夫が亡くなった後、統合失調症が進行していった。心配した家族が確認したところ、亡夫が昭和61年頃に株式会社タイヘイから30万円を借りた際に連帯保証人となり、夫が亡くなった後、同社から債権譲・・・

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