サラ金(サービサー違反)

商事消滅時効が成立している貸金債権につき、債権譲渡と債務承認を認める旨の和解契約証書への署名を強要した非サービサー業者に対して、金20万円の解決金を支払わせる和解が成立した事例 大阪簡易裁判所 山田倫明 平成19年ハ第7139号 2007年(平成19年)8月23日 損害賠償請求事件 三浦直樹弁護士 06(4800)3277 (株)オー・シー・エス・ウエスト 原告(50代女性)は、平成4年に(株)マルフクから22万円を借りた後、数回返済したままとなっていた。平成18年12月下旬のある日の午前8時頃、突然、「マルフクの者です」と名乗る男が自宅に上がり込み、「昔、借りましたよね。これからきつくなりま・・・

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