商工ローン貸金業者が、裏書付で取得した日付白地の小切手に、主債務者の破産宣告後の日付を記入して保証人に対して起こした小切手訴訟につき、形式的には小切手法所定の要件を満たしているが、小切手本来の金銭支払いの手段性、用具性が認められず、小切手訴訟制度を濫用したものであり、不適法なものとして却下した事例(2件)

横浜地方裁判所第6民事部 平成19年(手ワ)第17号 惣脇美奈子
同裁判所第6民事部 平成19年(手ワ)第18号 鈴木わかな
2007年(平成19年)11月8日
小切手金請求事件
呉東正彦弁護士 046(827)2713
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