サラ金

過払金請求に要する弁護士費用を民法704条後段の損害と認めた判決(確定)
札幌高等裁判所第2民事部 末永進、千葉和則、住友隆行
平成19年ネ第111号
2007年(平成19年)11月9日
不当利得返還等請求控訴事件
宮原一東弁護士 0136(21)6228
アイフル(株)

札幌地裁が過払金請求に要する弁護士費用を損害(民法704条後段)にあたらないと判断した為、控訴した案件です。
札幌高裁第2民事部は、民法704条後段の法的性質に踏み込み、特別の法定責任を定めたものと判断しました。その上で、弁護士費用が相当因果関係ある損害にあたるかど・・・

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