割賦販売法

有体物ではないインターネットからのダウンロードソフトが、割賦販売法施行令1条1項別表第1の36に該当するとされ、また、割賦販売法30条の4の効果として、貸金の効力は消滅し、未払いの貸金元本、利息、損害金の支払債務は存在しなくなるとされた判決
岐阜簡易裁判所 日比野幹
平成18年ハ第1744号
2007年(平成19年)10月1日
債務不存在確認請求事件
松尾聡司法書士 058(295)5594
(株)NFS
主婦がインターネットの掲示板に仕事を探している旨書き込んだところ、斡旋業者から架電があり、スパムメール配信業務の斡旋・・・

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