サラ金基本契約が締結されていない、ABC各取引について(空白期間各11ヶ月、6ヶ月)、たとえ一定期間の空白期間があっても、たまたまその期間に取引がなかっただけであり、取引の可能性は常にあったことが認められる、などとして、別個の取引であるとの被告の主張を排斥し、一個の連続した貸付取引であるとするのが相当であるとして充当計算を認めた事例
龍ケ崎簡易裁判所 齋藤利夫
平成19年ハ第45号
2007年(平成19年)10月9日
不当利得返還請求事件
大関彰司法書士029(854)9860
(株)エル・アンド・エム・ワールド

原告の請求に対して被告は、・・・

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