第1取引と第2取引との空白期間が686日(1年10ヶ月)ある取引について、いずれも借り換えと返済を繰り返す形態のもので基本的な内容が同一であることなどから、連続した一体の取引と認定した事例(被告控訴) 岡谷簡易裁判所 小俣五三巳 平成19年ハ第34号 2007年(平成19年)10月24日 不当利得返還請求事件 木嶋日出夫弁護士 0266(23)2270 CFJ(株) 平成19年7月19日最高裁第1小法廷判決は、約3ヶ月の空白期間がある取引について、一連のものとして、過払い金の新たな借入金債務への充当を認めた。 本件は、約13年9ヶ月の間に53回の借出しと153回の返済が繰り返され、その途中「完済・・・
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