会社名義の取引が過払いになっている状態で終了し、終了日同日に代表者名義で取引が開始された事案で、両名義の取引を一連のものと判断し、代表者の過払い金債権を認めた事例
枚方簡易裁判所 小川親治
平成18年ハ第1366号
2007年(平成19年)4月25日
不当利得返還請求事件
堀泰夫司法書士 06(6872)3400
シンキ(株)
1 事案の概要
有限会社Aはシンキと手形貸付取引を行ってきたが、シンキより、カード取引による代表者個人取引に変えて欲しいと持ちかけられた。このとき、既に会社名義での取引は過払いになっ・・・
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