生命保険契約

生命保険契約の失権約款の内容が民法と比較して必ずしも保険契約者に不利益であるとはいえず、保険契約者が保険料の自動貸付制度が採用されていないことや、失効約款の存在を知っていたことが認められる場合、保険会社が失権約款の適用を主張することは信義則に反するとはいえない 福岡高等裁判所第1民事部 丸山昌一、川野雅樹、金光健二 平成19年ネ第382号 2007年(平成19年)9月17日 生命保険金請求控訴事件 福﨑博孝弁護士 095(824)8186 エイアイジー・スター生命保険(株) 本件は、保険会社が生命保険契約の失権約款に基づき保険契約の失効を主張することが、信義誠実の原則に反するかどうかが争点とな・・・

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