サラ金

基本契約に基づいて発生した過払金は、その後に発生する新たな借入金債務に当然充当されると認め、その新たな貸付は不当利得返還請求権を消滅させる債務の自認行為であるとして、消滅時効は中断されるとした事例(確定) 長野地方裁判所伊那支部 藤井聖悟 平成19年ワ第10号 2007年(平成19年)10月10日 不当利得返還請求事件 木嶋日出夫弁護士0266(23)2270 CFJ(株) 平成19年6月7日最高裁第1小法廷判決は、いわゆるカードローンの基本契約に基づく借入金債務につき、利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には、他の借入金債務が存在しなければ、これをその後に発生する・・・

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