クレジット・取引経過開示

商業帳簿の保存期間は、商法によって10年と定められている。保存期間を経過しないで商業帳簿を破棄することは違法であり、民訴法第224条2項の証明妨害に該当するので民訴法第224条3項を適用して相手方(反訴原告)の主張を真実と認める。
本庄簡易裁判所 堤幸正
平成18年ハ第23号
平成18年ハ第70号
2007年(平成19年)6月14日
貸金返還請求事件
不当利得返還請求反訴事件
市村隆治司法書士 0493(62)6907
(株)オリエントコーポレーション

事実の概要は、①第1取引、A(反訴原告)は、・・・

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