特定商取引法

被告の提供するCADの受講契約が、特定継続的役務の「パソコンの操作に関する知識や技術の教授」に該当するとして、クーリング・オフや中途解約が可能であるとし、過去の受講経過を踏まえて既払の授業料のほぼ半額の返還を認めた和解。 大阪地方裁判所第3民事部 井川真志 平成17年ワ第10808号 2007年(平成19年)9月13日 不当利得返還請求事件 森田泰久弁護士 06(6344)5198 (有)オフィスキャド学院新大阪校 被告の提供するCADの受講契約が、特定継続的役務の「パソコンの操作に関する知識や技術の教授」に該当するかどうかが争われた。 事業者側の主張は、CADの受講契約は、建築設計図面、積算・・・

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