証券取引

事実上の一任売買において顧客適合性に著しく反する(過大な危険を伴う)取引を行って社会的相当性を欠く場合には「違法な一任売買」に該当する。 裁判所大阪地方裁判所第3民事部 石井寛明、井川真志、松浪聖一 平成16年ワ第8758号 2007年(平成19年)7月30日 事件名 損害賠償請求事件 問合先 三木俊博弁護士 岡三証券(株)藤井寺支店 投資家属性は有職寡婦(高卒)。問題期間は平成8年1月~同14年11月約7年間(担当社員代わらず)。問題行為は①仕手株勧誘②投信乗換③外国株勧誘。損害額は約2000万円(亡夫遺産株の大半を喪失)。 投資家は亡夫の遺産株(有名銘柄が大半)を受け継いだだけ。それ以前に・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。