設計者、施工者及び工事監理者は、契約関係にない居住者に対する関係でも建物の基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負い、この義務を怠ったために居住者らの生命、身体及び財産を侵害した場合は、これによって生じた損害について不法行為による賠償責任を負う。
最高裁判所第2小法廷 今井功、津野修、中川了滋、古田佑紀
平成17年(受)第702号
2007年(平成19年)7月6日
損害賠償請求上告受理申立事件
幸田雅弘弁護士 092(641)2007
菅組(株)住報一級建築士事務所
本誌73号158頁論文参照。<・・・
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