第1取引と第2取引の空白期間が約1年、第2取引と第3取引の空白期間が約5ヶ月ある取引について、各基本契約における契約番号並びにカード番号は異なるが、これらは一連の取引であり、通算計算をするのが相当とした。
大阪簡易裁判所 中川雅章
平成19年ハ第3805号
2007年(平成19年)7月18日
不当利得返還請求事件
森岡章江司法書士 06(6223)1888
(株)キャスコ
本件は、(株)キャスコに対して過払金返還請求訴訟を提起したところ、(株)キャスコは、旧取引と新取引との期間が、相当期間経過していること、契約番号並・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。