サラ金

貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められないときは、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情がある場合でない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される。
最高裁判所第3小法廷 堀籠幸男、藤田宙靖、那須弘平、田原睦夫、近藤崇晴
平成18年(受)第1666号
2007年(平成19年)7月17日
不当利得金返還請求事件
井上・・・

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