過払金・「悪意の受益者」

貸金業者は、「みなし弁済」(貸金業規制法43条1項)の適用がない場合には、…適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。
最高裁判所第2小法廷 今井功、津野修、中川了滋、古田佑紀
平成18年(受)第276号
2007年(平成19年)7月13日
不当利得返還上告事件
内藤満弁護士 03(3563)5222
(株)エイ・・・

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