サラ金・43条・「悪意の受益者」

1 契約書面の「各回の支払金額」欄には「別紙償還表記載のとおりとします。」との記載がある場合は、償還表の交付の認定をせずに17条書面の交付があったと認めることはできない。
2 貸金業者が制限超過分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される。
最高裁判所第2・・・

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