欠陥住宅

本件は、鉄骨造2階建ての理髪店併用住宅(請負代金建物3347万円)について、外壁の多数のひび割れと雨漏り等の不具合の原因が、鉄骨接合の瑕疵、溶接の瑕疵(契約書添付の小規模鉄骨構造標準図違反及び契約図書違反等)によるものであり、現場での補修が著しく困難であるから建て替えを要するとして、建て替え費用、営業損失、慰謝料など、合計金4955万円を請求した事案である。
大分地方裁判所民事第2部 関美都子
平成14年ワ第491号
2005年(平成17年)8月4日
損害賠償等請求事件
河野聡弁護士 097(533)6543
大分バス(株)

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